外国人技能実習生受入れQ&A
[A] いいえ。3年間の技能実習生受入可能対象職種(74職種133作業)のみ認められております。
※参考 http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf
[A] 実習期間終了時点で、各技能検定に合格をした場合に技能実習生として最長3年間在留期間が延長できます。
なお、3年間の技能実習生受入可能対象職種以外は1年間日本に滞在し、業務従事することが出来ます。
※建築関係は5年に。
※基本的に受入企業倒産以外は途中で帰国させることは出来ません。
[A] JBMでは、ベトナム・中国・フィリピン・ネパール・ミャンマーなど9カ国からの受入れが可能です。
※その他の送り出し国も順次追加予定です。
[A] 外国人技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。
※適正な手続き(各種協定の届出等)と適正な割増賃金を支払うことで残業も休日出勤も可能です。
[A] 入国前に現地にて約3ヶ月の教育を受け、挨拶や簡単な日常会話に関しては来日当初から問題のないように、日本語能力試験4~5級レベルを目指しています。
技能実習生入国後約1ヶ月の集合講習を行います。企業配属後に自主的に勉強できる日本語の基礎的知識を習得させ、日本語能力向上への手助けをしています。
[A] 送出機関が現地にて選抜した人物を、受入企業の担当者が現地にて最終面接試験を行います。
当組合の担当者も同行しますので、ご安心下さい。
また、受入れを決定し現地面接にて人選を行ってから、5ヶ月程度はかかります。
※受入企業側は必要な書類、資料等をご用意していただく必要があります。