外国人技能実習制度とは
ミャンマーやベトナムといった開発途上地域では、自国の経済発展や産業振興の担い手となる人材を育成をするために、先進国の技能や技術・知識を自国の人材に習得させるニーズがあります。 この「外国人技能実習制度」は開発途上地域のニーズに応えるとともに、先進国としての役割を果たし、国際社会との調和ある発展を目的として1993年に作られた制度です。 開発途上地域の若者に対して最長5年間(※優良監理団体下の優良企業に限る)の技能実習を通じて、我が国で培った技能・技術・知識の開発途上地域への移転を図り、自国の経済発展を担う「人づくり」や国際協力の推進に寄与しています。
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
※介護職種については、「常勤職員は、主たる業務が介護等の業務である者」に限定されております。また、受入れ企業が小規模な事業所(常勤職員数30人以下の)の場合、常勤職員数の10%までが1年間の受入れ人数の上限となります。
※図は一般的な受入れ例です。
製造業の生産現場における多能工化、また作業の多様化の実態を踏まえ、技能実習の職種・作業の範囲につては技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業について、 それぞれ「必須作業」「関連作業」「周辺作業」と決められております。
技能実習の対象職種と作業範囲
●必須作業
●関連作業
●周辺作業